コンテンツにスキップ

登録業務の委任に関する規約

特定⼩型原動機付⾃転⾞ 登録業務委任規約(案) 株式会社 cymaイエローハット(以下、「当社」といいます。)及び⾏政書⼠佐藤浩⼀事務所(以下、「登録代 行者」といいます。)は、特定⼩型原動機付⾃転⾞の購⼊者(以下、「ユーザー」といいます。) が登録代行者に対し特定⼩型原動機付⾃転⾞の登録代行業務等を委任することに関して、 本規約を定めます。 本規約には、登録代行業務を委任するに際しての権利義務関係が定め られています。登録代行業務の委任に際しては、本規約の全文をお読みいただいたうえで、 本規約に同意いただく必要があります。

第1条 目的
  1. 本規約は、登録代行業務に関する当社と登録代行者、ユーザーとの間の権利義務関係を 定めることを目的とし、登録代行者とユーザーとの間の登録代行業務の委任に関わる一切 の関係に適用されます。 
第2条 業務内容
  1. 登録代行者は、ユーザーからの委任に基づき、次の業務(以下「本業務」という。)を⾏ います。 (1)特定⼩型原動機付⾃転⾞の新規登録⼿続 (2)ナンバープレート取得に関する⼿続 (3)その他前各号に付随する⾏政⼿続
  2. 本業務は、⾏政書⼠法に基づき、登録代行者が⾃⼰の責任において遂⾏します。
第3条 委任関係の成⽴
  1. 本業務に関する委任契約は、別途ユーザーが登録代行者へ委任状を発行することにより、 登録代行者とユーザーとの間に直接成⽴するものとします。
  2. 当社は、本業務に関して⾏政書⼠業務を実施するものではなく、ユーザーと登録代行者 との間の委任契約の当事者とはなりません。 
第4条 当社の⽴場
  1. 当社は、ユーザーが本業務を登録代行者に委任するにあたり、申込みの受付その他の事 務的取次を行うにとどまります。
  2. 当社は、本業務の内容、結果、法的責任について、⼀切の責任を負いません。 
第5条 報酬
  1. ユーザーは、本業務の対価として、登録代行者に対し、当社もしくは登録代行者所定の 方法により、別途定める報酬を⽀払うものとします。
  2. 当社がユーザーから本業務に関する⾦銭を受領する場合であっても、当該⾦銭は登録代 行者に帰属する報酬の預り⾦として取り扱われるものとします。
  3. 前項の場合、ユーザーが当社に対し代金を完済した時点で、ユーザーにおける当該代金 支払債務は履行を完了したものとします。 
第6条 資料の提供

ユーザーは、本業務の遂⾏に必要な書類および情報を、正確かつ速やかに登録代行者に提供 するものとします。 

第7条 免責
  1. 当社及び登録代行者は、ユーザーから提供された資料の内容に虚偽もしくは不備があっ たこと並びに資料・情報の提供の遅延等により生じた不利益について、責任を負いません。
  2. 天災地変、法令改正、⾏政機関の判断その他当社もしくは登録代行者の責に帰さない事 由により、本業務が遅延または不能となった場合、当社及び登録代行者はその責任を負いま せん。 
第8条 個人情報の取扱い

当社および登録代行者は、本業務に関連して取得した個⼈情報を、法令を遵守し、本業務の ⽬的の範囲内でのみ利⽤するものとします。 

第9条 契約の解除

ユーザーまたは登録代行者は、やむを得ない事由がある場合には、相⼿⽅に通知することに より、登録代行業務に関する委任契約の全部または⼀部を解除することができます。 

第10条 管轄

本規約に関する紛争については、登録代行者の事務所所在地を管轄する地⽅裁判所を第⼀ 審の専属的合意管轄裁判所とします。